
生活の様々なシーンで私たち税理士があなたのお役に立ちます。
暮らしの中には様々な税金問題が生じてきます。どうぞお気軽にご相談ください。
ご相談はお近くのお近くの税理士会へ。
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私たち税理士には、職務上知り得た秘密を守る義務(守秘義務)があります。安心してご相談ください。
私たちの暮らしには必ず税金がかかわってきます。相続・事業継承や、土地・建物の譲渡などについては、事前にご相談されることをお勧めします。

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私たち税理士は、”あなたの暮らしのパートナー”です。
税理士の仕事は、有償、無償を問わず、税理士及び税理士法人以外の者が行うことはできません。
ところが毎年、税理士を名乗る”無資格者”によって多くの人々が被害を受けています。
私たち税理士は、税理士証票を持ち「バッチ」をつけています。
税理士は、必ず税理士会に所属しています。
税理士についてのお問い合わせは、お近くの税理士会へ。

税平成14年4月1日より税理士法人の制度が導入されました。税理士法人は、税理士業務を組織的に行うことを目的としています。

平成14年4月1日施行の改正税理士法では、従来、税理士会が定めていた税理士の業務に関する報酬規定を廃止しました。
今後は、税理士又は税理士法人は自由な意思のもと自己責任と説明責任に基づいて報酬を算定し委嘱者に請求することとなりました。
税理士に委嘱される場合には、委嘱の範囲と報酬額について契約書を締結されることをお勧めします。

近年、地方自治体の監査機能について、地方分権に対応した地方行政体制の整備や適正な予算執行に対する住民の関心の高まりから、一層の充実した監査の実施が求められ、平成9年5月より地方公共団体の外部監査人制度が導入され、税理士も外部監査人としての有資格者となりました。
税理士は税務に関する専門家として職業上当然に納税義務の適正な実現と、税金の使途や財政のあり方について高い関心をもっています。
東海税理士会ではその担い手として税理士がもっともふさわしいと考え、各種研修会を開催して税理士の資質の向上を図るとともに、各自治体に税理士を登用するように要請しています。

高齢化社会への対応と障害者福祉の充実の観点から、痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者等の判断力が不十分な方の保護を図るため、成年後見制度が改正されました。
高齢な方や障害などをもつ成年の方のうち、ご自分で判断できない方々の権利と財産を守る制度です。税理士は税務の専門家としてこの制度を担います。
新たに創設された「任意後見制度」も税理士がサポートいたします。財産の管理は税理士におまかせください。
東海税理士会では、税理士を対象に『成年後見人等養成研修』を実施し、その担い手を養成しています。
成年後見制度についての参考ページ(法務省)
成年後見制度等関連四法の概要
成年後見登記制度Q&A

